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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(あ)361

事件名

 名誉毀損、私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使

裁判年月日

 昭和43年1月18日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第22巻1号7頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和41年11月30日

判示事項

 人の噂であるという表現を用いて名誉を毀損した場合と刑法第二三〇条ノ二にいわゆる事実の証明の対象

裁判要旨

 「人の噂であるから真偽は別として」という表現を用いて公務員の名誉を毀損する事実を摘示した場合において、刑法第二三〇条ノ二所定の事実の証明の対象となるのは、風評そのものの存在ではなく、その風評の内容たる事実が真実であることと解すべきである。

参照法条

 刑法230条ノ2

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