裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和44(あ)2266
- 事件名
実用新案法違反
- 裁判年月日
昭和45年12月17日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第24巻13号1765頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和44年9月25日
- 判示事項
刑訴法二三五条一項にいう「犯人を知つた日」の意義
- 裁判要旨
刑訴法二三五条一項にいう「犯人を知つた日」とは、犯罪行為終了後の日を指すものであり、告訴権者が犯罪の継続中に犯人を知つたとしても、その日を親告罪における告訴の起算日とすることはできない。
- 参照法条
刑訴法235条1項
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