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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(あ)2266

事件名

 実用新案法違反

裁判年月日

 昭和45年12月17日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第24巻13号1765頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和44年9月25日

判示事項

 刑訴法二三五条一項にいう「犯人を知つた日」の意義

裁判要旨

 刑訴法二三五条一項にいう「犯人を知つた日」とは、犯罪行為終了後の日を指すものであり、告訴権者が犯罪の継続中に犯人を知つたとしても、その日を親告罪における告訴の起算日とすることはできない。

参照法条

 刑訴法235条1項

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