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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和45(あ)1776

事件名

 尊属殺人

裁判年月日

 昭和46年4月15日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 刑集 第25巻3号439頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和45年8月20日

判示事項

 控訴審が被告人の控訴に基づき第一審判決を破棄する場合と未決勾留日数の刑法二一条による本刑算入

裁判要旨

 控訴審が被告人の控訴に基づき第一審判決を破棄する場合には、控訴申立後の未決勾留日数は、刑訴法四九五条二項二号により、判決が確定して本件の執行される際当然に全部本件に通算されるべきものであつて、刑法二一条により判決においてその全部または一部を本刑に算入する旨の言渡をすべきでない。

参照法条

 刑訴法495条,刑法21条

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