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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和45(あ)1919

事件名

 船車覆没致死、電汽車顛覆、殺人、同未遂、傷害、爆発物取締罰則違反

裁判年月日

 昭和46年4月22日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第25巻3号530頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和45年8月11日

判示事項

 一 刑法一二六条一項にいう汽車または電車の「破壊」の意義
二 刑法一二六条一項にいう電車の「破壊」にあたるとされた事例

裁判要旨

 一 刑法一二六条一項にいう汽車または電車の「破壊」とは、汽車または電車の実質を害してその交通機関としての機能の全部または一部を失わせる程度の損壊をいう。
二 爆発物の爆発により、横須賀線電車五号車両の屋根、天井に張られた鉄板および合金板四枚、座席七個、網棚、窓ガラス四枚のほか、車体付属品八点が損壊され、爆発物の破片等が床上いつぱいに散乱して、乗客を乗せて安全な運転を続けることができないような状態になつたときは、刑法一二六条一項にいう電車の「破壊」にあたる。

参照法条

 刑法126条1項

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