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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和45(あ)2524

事件名

 名誉毀損、脅迫

裁判年月日

 昭和46年10月22日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第25巻7号838頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和45年10月28日

判示事項

 名誉毀損の摘示事実を真実と誤信したことにつき相当の理由がないとされた事例

裁判要旨

 公然事実を摘示し人の名誉を毀損した者が、摘示事実を真実であると誤信したとしても、その誤信が、係属中の刑事事件の一方の当事者の主張ないし要求または抗議等で断片的な客観性のない資料に基づくものであるときは、右誤信は相当の理由があるものとはいえない。

参照法条

 刑法230条1項,刑法230条ノ2第1項,刑法230条ノ2第3項

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