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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和47(あ)1896

事件名

 道路交通法違反、業務上過失致死

裁判年月日

 昭和49年5月29日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第28巻4号114頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和47年8月15日

判示事項

 一 刑法五四条一項前段にいう一個の行為の意義
二 酒に酔つた状態で自動車を運転中に過失により人身事故を発生させた場合における道路交通法(昭和四五年法律第八六号による改正前のもの)六五条、一一七条の二第一号の酒酔い運転の所為と業務上過失致死の所為との罪数

裁判要旨

 一 刑法五四条一項前段にいう一個の行為とは、法的評価をはなれ構成要件的観点を捨象した自然的観察のもとで、行為者の動態が社会的見解上一個のものとの評価をうける場合をいう。
二 酒に酔つた状態で自動車を運転中に過失により人身事故を発生させた場合における道路交通法(昭和四五年法律第八六号による改正前のもの)六五条、一一七条の二第一号の酒酔い運転の所為と業務上過失致死の所為とは、酒に酔つた状態で運転したことが右過失の内容をなすものかどうかにかかわりなく、併合罪の関係にある。

参照法条

 道路交通法(昭和45年法律86号による改正前のもの)65条,道路交通法(昭和45年法律86号による改正前のもの)117条の2第1号,刑法211条前段,刑法45条,刑法54条1項

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