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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和51(あ)865

事件名

 覚せい剤取締法違反、有印公文書偽造、同行使、道路交通法違反

裁判年月日

 昭和53年9月7日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 刑集 第32巻6号1672頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和51年4月27日

判示事項

 一 職務質問に附随して行う所持品検査の許容限度
二 職務質問に附随して行う所持品検査において許容される限度を超えた行為と認められた事例
三 押収等の手続に違法のある証拠物とその証拠能力
四 押収手続に違法のある証拠物について証拠能力が認められた事例

裁判要旨

 一 職務質問に附随して行う所持品検査は所持人の承諾を得てその限度でこれを行うのが原則であるが、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、たとえ所持人の承諾がなくても、所持品検査の必要性、緊急性、これによつて侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容される場合がある。
二 警察官が、覚せい剤の使用ないし所持の容疑がかなり濃厚に認められる者に対して職務質問中、その者の承諾がないのに、その上衣左側内ポケツトに手を差し入れて所持品を取り出したうえ検査した行為(判文参照)は、職務質問に附随する所持品検査において許容される限度を超えた行為である。
三 証拠物の押収等の手続に憲法三五条及びこれを受けた刑訴法二一八条一項等の所期する令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては、その証拠能力は否定されるべきである。
四 職務質問の要件が存在し、かつ、所持品検査の必要性と緊急性が認められる状況のもとで、必ずしも諾否の態度が明白ではなかつた者に対し、令状主義に関する諸規定を潜脱する意図なく、また、他に強制等を加えることなく行われた本件所持品検査(判文参照)において、警察官が所持品検査として許容される限度をわずかに超え、その者の承諾なくその上衣左側内ポケツトに手を差し入れて取り出し押収した点に違法があるに過ぎない本件証拠物の証拠能力は、これを肯定すべきである。

参照法条

 憲法31条,憲法35条,警察官職務執行法2条1項,刑訴法1条,刑訴法218条1項

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