裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和52(あ)167
- 事件名
有印公文書変造、同行使、有印私文書変造、同行使、有印私文書偽造、同行使、窃盗
- 裁判年月日
昭和52年7月1日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
その他
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第31巻4号681頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和51年12月9日
- 判示事項
他事件の本刑に法定通算された未決勾留の期間と暦のうえで重複する未決勾留の裁定算入又は法定通算
- 裁判要旨
他事件の本刑に法定通算された未決勾留の期間と暦のうえで重複する未決勾留を、さらに本件の本刑に裁定算入又は法定通算することは、違法である。
- 参照法条
刑法21条,刑訴法495条
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