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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和29(あ)668

事件名

 入札談合、贈賄

裁判年月日

 昭和32年7月19日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第11巻7号1976頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和29年1月26日

判示事項

 刑法第九六条ノ三第二項後段にいう「不正ノ利益」の意義

裁判要旨

 刑法第九六条ノ三第二項後段にいう「不正ノ利益」とは、談合による利益が社会通念上いわゆる「祝儀」の程度を越え、不当に高額である場合をいう。

参照法条

 刑法96条ノ3第2項

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