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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和31(あ)2018

事件名

 覚せい剤取締法違反、銃砲刀剣類等所持取締令違反、酒税法違反

裁判年月日

 昭和35年2月9日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第14巻1号82頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和31年4月2日

判示事項

 刀剣不法所持の継続中他の罪につき確定裁判があつたときと刑法第四五条。

裁判要旨

 刀剣不法所持の犯罪は、いわゆる継続犯として一罪であり不法所持の継続の終了の時を犯罪終了時と解すべきであるから、不法所持の継続中に他の罪につき確定裁判があつても、その罪と刑法第四五条後段の併合罪となるものではない。

参照法条

 銃砲刀剣類等所持禁止令2条,銃砲刀剣類等所持禁止令26条1号,刑法45条

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