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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和32(あ)68

事件名

 爆発物取締罰則違反、住居侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反、脅迫

裁判年月日

 昭和34年7月24日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第13巻8号1176頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和31年12月5日

判示事項

 一 脅迫罪の成立する事例
二 刑法第一三〇条の罪の成立する事例
三 いわゆる「ラムネ弾」が爆発物取締罰則にいう爆発物にあたらないとされた事例

裁判要旨

 一 国家地方警察佐賀県本部警察部隊長〇○の官舎附近に備付の塵箱に「○○に告ぐ、三月貴様は勤労者、農民を仮装敵として演習を行つたが勝つ自信があるか、独立を欲する国民の敵となり身を滅ぼすより民族と己のために即時現職を退陣せよ」と記載したビラ一枚を貼付し、その頃同隊長に右ビラの記載内容を了知せしめたときは、同隊長に対する脅迫罪を構成する。
二 夜間税務署庁内に人糞を投込む目的をもつて同署構内に立入つたときは、たとえ同署裏手に酒販売組合事務所であつて人々が同署通用門を通りその構内を自由に通行していたとしても、その所為は刑法第一三〇条の罪を構成する。
三 本件「ラムネ弾」(原判決判文参照)の如く、その投下地点から僅か一米以内の近距離にあつた警察隊長官舎座敷のガラス窓のガラス一枚さえも破壊しえない程度のものは、爆発物取締罰則にいう爆発物にあたらないものと認める。

参照法条

 刑法222条,刑法130条,爆発物取締罰則1条

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