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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和33(あ)2226

事件名

 邸宅侵入、窃盜

裁判年月日

 昭和34年2月9日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第13巻1号82頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和33年10月3日

判示事項

 一 刑法第四五条後段の法意
二 確定裁判前に犯した罪が数個あるときの適条。

裁判要旨

 一 刑法第四五条後段は、裁判確定前に犯した罪が確定裁判を経た罪と併合罪となり、その後に犯した罪とは併合罪にならない趣旨を規定したものであつて、その処断刑まで定めたものではない。
二 確定裁判前に犯した罪が数個あつて、同時に審判すべき場合においては、刑法四五条後段の外、その前段を適用して併合罪加重を行うべきである。

参照法条

 刑法45条

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