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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和37(あ)3011

事件名

 公職選挙法違反

裁判年月日

 昭和40年4月28日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 刑集 第19巻3号270頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和37年9月20日

判示事項

 一 公職選挙法第二二一条第一項第一号の金銭供与の幇助の訴因に対し共同正犯の事実を認定するには訴因変更手続を要するか。
二 訴因変更命令にはいわゆる形成的効力が認められるか。

裁判要旨

 一 被告人は、甲が立候補予定者に当選を得しめる目的で選挙人等に金銭を供与する際、その案内や、選挙人を紹介する等の行為をしてこれを幇助したという公職選挙法第二二一条第一項第一号違反の幇助の訴因に対し、右甲との同条項違反の共同正犯の事実を認定するには、訴因変更手続を経ることを要する。
二 刑訴法第三一二条第二項により裁判所が訴因変更命令を発しても、検察官がこれに応じて訴因変更手続をとらない限り、訴因は変更されないと解すべきである。

参照法条

 刑訴法312条

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