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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和54(あ)965

事件名

 窃盗、詐欺、加重逃走未遂

裁判年月日

 昭和54年12月25日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第33巻7号1105頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和54年4月24日

判示事項

 一 拘禁場又は械具の損壊による加重逃走罪における実行の着手
二 拘禁場又は械具の損壊による加重逃走罪につき実行の着手があつたとされた事例

裁判要旨

 一 拘禁場又は械具の損壊による加重逃走罪については、逃走の手段としての損壊が開始されたときには、逃走行為自体に着手した事実がなくとも、実行の着手がある。
二 未決の囚人が、逃走の目的をもつて、拘禁場である木造舎房の房壁に設置された換気孔の周辺のモルタル部分を削り取り損壊したが、脱出可能な穴を開けることができず、逃走の目的を遂げなかつた場合(判文参照)には、加重逃走罪の実行の着手があつたといえる。

参照法条

 刑法43条,刑法98条

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