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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和40(オ)486

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和44年11月27日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第23巻11号2265頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和38(ネ)1628

原審裁判年月日

 昭和40年1月28日

判示事項

 使用者責任と民法七二四条の加害者を知ることの意義

裁判要旨

 使用者責任において民法七二四条の加害者を知るとは、被害者が、使用者ならびに使用者と不法行為者との間に使用関係がある事実に加えて、一般人が当該不法行為が使用者の事業の執行につきなされたものであると判断するに足りる事実をも認識することをいうと解するのが相当である。

参照法条

 民法715条,民法724条

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