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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)1341

事件名

 家屋明渡等請求

裁判年月日

 昭和46年7月16日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第25巻5号749頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和34(ネ)572

原審裁判年月日

 昭和42年6月12日

判示事項

 建物賃貸借契約解除後の不法占有と民法二九五条二項の類推適用

裁判要旨

 建物の賃借人が、債務不履行により賃貸借契約を解除されたのち、権原のないことを知りながら右建物を不法に占有する間に有益費を支出しても、その者は、民法二九五条二項の類推適用により、右費用の償還請求権に基づいて右建物に留置権を行使することはできない。

参照法条

 民法295条

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