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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和43(オ)314

事件名

 不当利得返還請求

裁判年月日

 昭和49年3月8日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第28巻2号186頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和41(ネ)1735

原審裁判年月日

 昭和42年12月26日

判示事項

 昭和三七年法律第四四号による改正前の旧所得税法(昭和二二年法律第二七号)のもとにおいて雑所得として課税の対象とされた金銭債権が後日回収不能となつた場合と徴収税額についての不当利得の成否

裁判要旨

 昭和三七年法律第四四号による改正前の旧所得税法(昭和二二年法律第二七号)のもとにおいて、雑所得として課税の対象とされた金銭債権が後日貸倒れによつて回収不能となつた場合に、その貸倒れの発生と貸倒額とが客観的に明白で、課税庁に格別の認定判断権を留保する合理的必要性がないと認められるときは、当該課税処分そのものが取消又は変更されなくても、国は、同処分に基づいて先に徴収した所得税のうち右貸倒額に対応する税額を不当利得として納税者に返還する義務を負うものと解すべきである。

参照法条

 民法703条,旧所得税法(昭和22年法律第27号、ただし昭和37年法律第44号による改正前のもの)9条1項10号,旧所得税法(昭和22年法律第27号、ただし昭和37年法律第44号による改正前のもの)10条,旧所得税法(昭和22年法律第27号)10条の6第1項,旧所得税法(昭和22年法律第27号)27条の2

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