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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和43(オ)971

事件名

 土地建物所有権移転登記抹消登記手続請求

裁判年月日

 昭和44年12月18日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第23巻12号2476頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和41(ネ)1792

原審裁判年月日

 昭和43年6月26日

判示事項

 一、民法七六一条と夫婦相互の代理権
二、民法七六一条と表見代理

裁判要旨

 一、民法七六一条は、夫婦が相互に日常の家事に関する法律行為につき他方を代理する権限を有することをも規定しているものと解すべきである。
二、夫婦の一方が民法七六一条所定の日常の家事に関する代理権の範囲を越えて第三者と法律行為をした場合においては、その代理権を基礎として一般的に同法一一〇条所定の表見代理の成立を肯定すべきではなく、その越権行為の相手方である第三者においてその行為がその夫婦の日常の家事に関する法律行為に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときにかぎり、同条の趣旨を類推して第三者の保護をはかるべきである。

参照法条

 民法761条,民法110条

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