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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(オ)437

事件名

 売掛代金請求

裁判年月日

 昭和44年10月7日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第23巻10号1753頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和42(ネ)1226

原審裁判年月日

 昭和44年1月28日

判示事項

 一、民法一七三条一号の債権にあたらないとされた事例
二、民法一七三条二号の製造人にあたらないとされた事例

裁判要旨

 一、特定の旅館の宣伝用。パンフレットのように、性質上、その内容、体裁等を注文者の個別的注文に合わせて作成するものであつて、本来その製品の流通を予定していないものの代金債権は、民法一七三条一号の産物および商品の代金債権にあたらない。
二、近代工業的な機械設備を備えた製造業者は、民法一七三条二号の製造人にあたらない。

参照法条

 民法173条1号,民法173条2号

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