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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(オ)843

事件名

 所有権確認請求および所有権移転登記手続等反訴請求

裁判年月日

 昭和44年12月19日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第23巻12号2539頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

 昭和43(ネ)157

原審裁判年月日

 昭和44年5月8日

判示事項

 代理人が直接本人の名で権限外の行為をした場合と民法一一〇条の類推適用

裁判要旨

 代理人が直接本人の名において権限外の行為をした場合において、相手方がその行為を本人自身の行為と信じたときは、そのように信じたことについて正当な理由があるかぎり、民法一一〇条の規定を類推して、本人はその責に任ずるものと解するのが相当である。

参照法条

 民法110条

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