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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和45(オ)305

事件名

 約束手形金請求

裁判年月日

 昭和46年6月3日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第25巻4号455頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和44(ネ)201

原審裁判年月日

 昭和44年12月24日

判示事項

 登記申請の権限と民法一一〇条の表見代理における基本代理権

裁判要旨

 本人から登記申請を委任されてこれに必要な権限を与えられた者が右権限をこえて第三者と取引行為をした場合において、その登記申請が本人の私法上の契約による義務の履行のためになされるものであるときは、その権限を基本代理権として、右第三者との問の行為につき民法一一〇条を適用し、表見代理の成立を認めることができる。

参照法条

 民法110条

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