裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和45(オ)305
- 事件名
約束手形金請求
- 裁判年月日
昭和46年6月3日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
民集 第25巻4号455頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
昭和44(ネ)201
- 原審裁判年月日
昭和44年12月24日
- 判示事項
登記申請の権限と民法一一〇条の表見代理における基本代理権
- 裁判要旨
本人から登記申請を委任されてこれに必要な権限を与えられた者が右権限をこえて第三者と取引行為をした場合において、その登記申請が本人の私法上の契約による義務の履行のためになされるものであるときは、その権限を基本代理権として、右第三者との問の行為につき民法一一〇条を適用し、表見代理の成立を認めることができる。
- 参照法条
民法110条
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