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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和47(オ)596

事件名

 第三者異議

裁判年月日

 昭和49年3月7日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第28巻2号174頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和46(ネ)154

原審裁判年月日

 昭和47年3月22日

判示事項

 一、指名債権の二重譲渡と優劣の基準
二、民法四六七条二項の確定日付ある通知と認められた事例

裁判要旨

 一、指名債権が二重に譲渡された場合、譲受人相互の問の優劣は、確定日付ある通知が債務者に到達した日時又は確定日付ある債務者の承諾の日時の先後によつて決すべきである。
二、債権者が、債権譲渡証書に確定日付を受け、これを即日短時間内に債務者に交付したときは、民法四六七条二項所定の確定日付ある通知があつたものと認めることができる。

参照法条

 民法467条

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