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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和58(オ)1413

事件名

 建物収去等請求事件

裁判年月日

 平成元年9月19日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第43巻8号955頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和57(ネ)1712

原審裁判年月日

 昭和58年9月6日

判示事項

 建築基準法六五条所定の建築物の建築と民法二三四条一項の適用の有無

裁判要旨

 建築基準法六五条所定の建築物の建築には、民法二三四条一項は適用されない。

参照法条

 建築基準法65条,民法234条1項

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