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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和61(オ)1454

事件名

 賃貸借契約解除等

裁判年月日

 平成元年6月5日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第43巻6号355頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和60(ネ)588

原審裁判年月日

 昭和61年8月28日

判示事項

 抵当権と併用して賃借権設定仮登記を経由した者の後順位短期賃借権者に対する明渡請求の可否

裁判要旨

 抵当権と併用して抵当不動産につき賃借権設定の予約をしその仮登記を経由した者が、予約完結権を行使して賃借権の本登記を経由しても、後順位の短期賃借権者に対し右不動産の明渡を求めることは、右短期賃貸借の解除請求とともにする場合であつてもできない。

参照法条

 民法395条,民法602条,民法605条

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