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最高裁判所判例集

事件番号

 平成12(受)222

事件名

 著作権侵害差止等請求事件

裁判年月日

 平成13年3月2日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第55巻2号185頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成11(ネ)2788

原審裁判年月日

 平成11年11月29日

判示事項

 専ら音楽著作物を上映し又は演奏して公衆に直接見せ又は聞かせるために使用されるカラオケ装置につきリース業者がリース契約を締結して引き渡す場合の注意義務

裁判要旨

 カラオケ装置のリース業者は,カラオケ装置のリース契約を締結した場合において,当該装置が専ら音楽著作物を上映し又は演奏して公衆に直接見せ又は聞かせるために使用されるものであるときは,リース契約の相手方に対し,当該音楽著作物の著作権者との間で著作物使用許諾契約を締結すべきことを告知するだけでなく,上記相手方が当該著作権者との間で著作物使用許諾契約を締結し又は申込みをしたことを確認した上でカラオケ装置を引き渡すべき条理上の注意義務を負う。

参照法条

 著作権法22条,著作権法22条の2,著作権法第7章権利侵害,民法709条,民法719条

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