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最高裁判所判例集

事件番号

 平成13(受)751

事件名

 求償金請求事件

裁判年月日

 平成15年3月14日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第57巻3号286頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 平成12(ネ)681

原審裁判年月日

 平成13年1月30日

判示事項

 破産終結決定がされて法人格が消滅した会社を主債務者とする保証人が主債務の消滅時効を援用することの可否

裁判要旨

 破産終結決定がされて法人格が消滅した会社を主債務者とする保証人は,主債務についての消滅時効が会社の法人格の消滅後に完成したことを主張してこれを援用することはできない。

参照法条

 民法145条,民法166条,民法446条,破産法4条,破産法282条

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