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最高裁判所判例集

事件番号

 平成1(オ)1209

事件名

 短期賃貸借契約解除等

裁判年月日

 平成3年3月22日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第45巻3号268頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和63(ネ)1639

原審裁判年月日

 平成元年3月29日

判示事項

 民法三九五条ただし書の規定により解除された短期賃貸借ないしこれを基礎とする転貸借に基づき抵当不動産を占有する者に対する抵当権者の明渡請求の可否

裁判要旨

 抵当権者は、民法三九五条ただし書の規定により解除された短期賃貸借ないしこれを基礎とする転貸借に基づき抵当不動産を占有する者に対し、抵当権に基づく妨害排除請求として又は抵当権設定者の所有物返還請求権の代位行使として、その明渡しを求めることはできない。

参照法条

 民法369条,民法395条,民法423条

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