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最高裁判所判例集

事件番号

 平成2(オ)295

事件名

 執行文付与に対する異議

裁判年月日

 平成6年5月31日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第48巻4号1029頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和63(ネ)727

原審裁判年月日

 平成元年11月29日

判示事項

 条件の成就によって利益を受ける当事者が故意に条件を成就させたときと民法一三〇条の類推適用

裁判要旨

 条件の成就によって利益を受ける当事者が故意に条件を成就させたときは、民法一三〇条の類推適用により、相手方は条件が成就していないものとみなすことができる。

参照法条

 民法130条

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