裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成2(オ)295
- 事件名
執行文付与に対する異議
- 裁判年月日
平成6年5月31日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第48巻4号1029頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和63(ネ)727
- 原審裁判年月日
平成元年11月29日
- 判示事項
条件の成就によって利益を受ける当事者が故意に条件を成就させたときと民法一三〇条の類推適用
- 裁判要旨
条件の成就によって利益を受ける当事者が故意に条件を成就させたときは、民法一三〇条の類推適用により、相手方は条件が成就していないものとみなすことができる。
- 参照法条
民法130条
- 全文