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最高裁判所判例集

事件番号

 平成2(行ツ)149

事件名

 文書非公開決定処分取消

裁判年月日

 平成6年2月8日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第48巻2号255頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成1(行コ)16

原審裁判年月日

 平成2年5月17日

判示事項

 大阪府水道部が事業の施行のために行った懇談会等に係る公文書の大阪府公文書公開等条例(昭和五九年大阪府条例第二号)八条四号又は五号該当性

裁判要旨

 大阪府水道部が事業の施行のために行った懇談会等に係る支出伝票及びこれに添付された債権者の請求書と経費支出伺は、右懇談会等が事業の施行のために必要な事項についての関係者との内密の協議を目的として行われたものであり、かつ、右文書を公開することによってその相手方等が了知される可能性があることについて、その判断を可能とする程度に具体的な事実を主張、立証しない限り、大阪府公文書公開等条例(昭和五九年大阪府条例第二号)において公文書の非公開事由を定めた八条四号又は五号により公開しないことができる文書に該当するとはいえない。

参照法条

 大阪府公文書公開等条例(昭和59年大阪府条例第2号)8条4号,大阪府公文書公開等条例(昭和59年大阪府条例第2号)8条5号

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