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最高裁判所判例集

事件番号

 平成7(オ)1203

事件名

 所有権移転登記手続等請求事件

裁判年月日

 平成12年1月27日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第54巻1号1頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成6(ネ)838

原審裁判年月日

 平成7年2月7日

判示事項

 一 渉外的な法律関係においてある法律問題を解決するために不可欠の前提問題の準拠法を決定する方法
二 渉外親子関係の成立の判断方法
三 平成元年法律第二七号による改正前の法例の下における出生以外の事由により嫡出性を取得する場合の嫡出親子関係の成立の準拠法
四 平成元年法律第二七号による改正前の法例の下における血縁関係がない者の間における嫡出以外の親子関係の成立の準拠法

裁判要旨

 一 渉外的な法律関係において、ある法律問題(本問題)を解決するために不可欠の前提問題が国際私法上本問題とは別個の法律関係を構成している場合、その前提問題の準拠法は、法廷地である我が国の国際私法により定めるべきである。
二 渉外親子関係の成立の判断は、まず嫡出親子関係の成立についてその準拠法を適用し、嫡出親子関係が否定された場合には、嫡出以外の親子関係の成立についてその準拠法を適用して行うべきである。
三 平成元年法律第二七号による改正前の法例の下において、出生以外の事由により嫡出性を取得する場合の嫡出親子関係の成立の準拠法は、嫡出性を取得する原因となるべき事実が完成した当時の母の夫の本国法である。
四 平成元年法律第二七号による改正前の法例の下において、血縁関係がない者の間における嫡出以外の親子関係の成立は、右親子関係を成立させる原因となるべき事実が完成した当時の親の本国法及び子の本国法の双方が右親子関係の成立を肯定する場合に認められる。

参照法条

 法例,法例(平成元年法律第27号による改正前のもの)17条,法例(平成元年法律第27号による改正前のもの)18条1項,法例(平成元年法律第27号による改正前のもの)22条

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