裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成7(オ)1914
- 事件名
貸金等
- 裁判年月日
平成8年9月27日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
民集 第50巻8号2395頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
平成2(ネ)3063
- 原審裁判年月日
平成7年5月31日
- 判示事項
連帯保証債務の物上保証人に対する抵当権の実行と主債務の消滅時効の中断
- 裁判要旨
甲の債務者乙の連帯保証人である丙の債務を担保するため、丁が物上保証人となった場合において、甲が丁に対して競売を申し立て、その手続が進行することは、乙の主債務の消滅時効の中断事由に該当しない。
- 参照法条
民法147条,民法148条,民法149条,民法153条,民法155条,民法434条,民法458条,民事執行法45条2項,民事執行法188条
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