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最高裁判所判例集

事件番号

 平成8(オ)1049

事件名

 譲受債権請求事件

裁判年月日

 平成12年4月21日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第54巻4号1562頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成6(ネ)3036

原審裁判年月日

 平成8年1月26日

判示事項

 既発生債権及び将来債権を一括して目的とするいわゆる集合債権の譲渡予約において譲渡の目的となるべき債権の特定があるとされる場合

裁判要旨

 甲が乙との間の特定の商品の売買取引に基づき乙に対して現に有し又は将来有することのある売掛代金債権を目的として丙との間で譲渡の予約をした場合、譲渡の目的となるべき債権は、甲の有する他の債権から識別ができる程度に特定されているということができる。

参照法条

 民法369条(譲渡担保)・民法466条

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