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最高裁判所判例集

事件番号

 平成9(オ)849

事件名

 報酬金等

裁判年月日

 平成10年6月12日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第52巻4号1147頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成8(ネ)4256

原審裁判年月日

 平成9年1月23日

判示事項

 金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した原告が残部請求の訴えを提起することの許否

裁判要旨

 金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した原告が残部請求の訴えを提起することは、特段の事情がない限り、信義則に反して許されない。

参照法条

 民訴法114条,民訴法第2編第1章訴え,民法1条2項

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