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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和57(行ツ)156

事件名

 輸入禁制品該当通知処分等取消

裁判年月日

 昭和59年12月12日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第38巻12号1308頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所

原審事件番号

 昭和55(行コ)4

原審裁判年月日

 昭和57年7月19日

判示事項

 一 関税定率法二一条三項の規定による税関長の通知と抗告訴訟の対象
二 憲法二一条二項前段の検閲禁止の趣旨
三 憲法二一条二項にいう「検閲」
四 関税定率法二一条一項三号所定の物件に関する税関検査と憲法二一条二項にいう「検閲」
五 関税定率法二一条一項三号の規定による猥褻表現物の輸入規制と憲法二一条一項
六 表現の自由を規制する法律の規定について限定解釈をすることが許される場合
七 関税定率法二一条一項三号の「風俗を害すべき書籍図画」等との規定の意義及びその合憲性

裁判要旨

 一 関税定率法二一条三項の規定による税関長の通知は、抗告訴訟の対象となる行政庁の処分にあたる。
二 憲法二一条二項前段の検閲禁止は、公共の福祉を理由とする例外の許容をも認めない趣旨と解すべきである。
三 憲法二一条二項にいう「検閲」とは、行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解すべきである。
四 関税定率法二一条一項三号所定の物件に関し、輸入手続において税関職員が行う検査は、憲法二一条二項にいう「検閲」にあたらない。
五 関税定率法二一条一項三号の規定による猥褻表現物の輸入規制は、憲法二一条一項に違反しない。
六 表現の自由を規制する法律の規定について限定解釈をすることが許されるのは、その解釈により、規制の対象となるものとそうでないものとが明確に区別され、かつ、合憲的に規制しうるもののみが規制の対象となることが明らかにされる場合でなければならず、また、一般.国民の理解において、具体的場合に当該表現物が規制の対象となるかどうかの判断を可能ならしめるような基準をその規定から読みとることができるものでなければならない。
七 関税定率法二一条一項三号の「風俗を害すべき書籍、図画」等とは、猥褻な書籍、図画等を指すものと解すべきであり、右規定は広汎又は不明確の故に憲法二一条一項に違反するものではない。

参照法条

 関税定率法21条1項3号,関税定率法21条3項,関税定率法(昭和55年法律第7号による改正前のもの)21条4項,関税定率法(昭和55年法律第7号による改正前のもの)21条5項,行政事件訴訟法3条2項,憲法21条,関税法67条,関税法76条

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