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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和31(オ)822

事件名

 貸金等請求

裁判年月日

 昭和33年10月14日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第12巻14号3091頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和31年6月30日

判示事項

 第一審の判断を経ない予備的請求と第二審の判断。

裁判要旨

 いわゆる請求の予備的併合の場合、第一審裁判所が主たる請求を認容したため予備的請求につき判断をしなかつたときといえども、第二審裁判所は主たる請求を排斥した上予備的請求につき判断をなし得るものと解すべきである。

参照法条

 民訴法360条,民訴法227条

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