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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和32(オ)1171

事件名

 商品代金請求

裁判年月日

 昭和33年6月14日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第12巻9号1492頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和32年9月16日

判示事項

 一 和解が要素の錯誤によつて無効とされた事例
二 契約の要素に錯誤があつた場合と民法第五七〇条の適用の有無

裁判要旨

 一 仮差押の目的となつているジヤムが一定の品質を有することを前提として和解契約をなしたところ、右ジヤムが原判示の如き(原判決理由参照)粗悪品であつたときは、右和解は要素に錯誤があるものとして無効であると解すべきである
二 契約の要素に錯誤があつて無効であるときは、民法第五七〇条の瑕疵担保の規定の適用は排除される

参照法条

 民法696条,民法95条,民法570条

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