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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和33(オ)212

事件名

 村長解職請求署名無効の取消請求

裁判年月日

 昭和33年6月10日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第12巻9号1397頁

原審裁判所名

 熊本地方裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和32年12月24日

判示事項

 一 直接請求の署名簿の署名下に押された印影の内容が署名者の氏名と関連性を欠く場合と当該署名の効力
二 地方自治法第七四条の二の規定による署名簿の署名に関する争訟の性質

裁判要旨

 一 直接請求の署名簿の署名下に押された印影の内容が署名者の氏名と関連性を欠く場合でも、署名者が自己の印として使用する意思をもつてこれを押印したものであることが認められる以上、右署名は、押印のある有効な署名と解すべきである
二 地方自治法第七四条の二の規定による署名簿の署名に関する争訟は、個々の署名の効力の有無をその対象とするものである

参照法条

 地方自治法81条,地方自治法74条の2,地方自治法施行令116条,地方自治法施行令92条

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