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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和33(オ)719

事件名

 家屋明渡請求

裁判年月日

 昭和36年7月21日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第15巻7号1939頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和33年4月18日

判示事項

 賃借建物の無断増築が契約解除原因に当らないとされた事例。

裁判要旨

 借地上の建物の賃借人が空地に建物を無断で増築した場合でも、増築部分が賃借建物の構造を変更しないでこれに附属せしめられた一日で撤去できる程度の仮建築であり、しかも賃借建物は賃借人が自己の費用で適宜改造して使用すべく家主において修理しない約定で借受けた等の経緯であるときは、賃借人の右増築行為は、建物の賃貸借契約を解除しうる背信行為に当らない。

参照法条

 民法541条,民法616条,民法594条1項

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