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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和35(オ)147

事件名

 売掛代金請求

裁判年月日

 昭和36年8月31日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第15巻7号2027頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和34年9月30日

判示事項

 債務の一部弁済のために小切手が振り出された場合右小切手の支払は右債務の消滅時効中断の事由たる承認となるか。

裁判要旨

 債務の一部弁済のために振り出された小切手が支払人により支払われた場合、右支払は振出人による承認として右債務の消滅時効中断の効力を有する。

参照法条

 民法147条3号,小切手法第4章(28条以下)

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