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昭和35(オ)362
株券返還請求
昭和38年10月30日
最高裁判所大法廷
判決
棄却
民集 第17巻9号1252頁
大阪高等裁判所
昭和34年8月14日
訴訟上の留置権の抗弁と被担保債権の消滅時効の中断。
留置権の抗弁は、被担保債権の債務者が原告である訴訟において提出された場合には、当該債権について消滅時効中断の効力があり、かつ、その効力は、右抗弁の撤回されてないかぎり、その訴訟係属中存続するものと解すべきである。
民法147条1号,民法153条,民法300条