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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和35(オ)941

事件名

 建物収去、土地明渡請求

裁判年月日

 昭和37年9月4日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第16巻9号1854頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和35年4月27日

判示事項

 一 土地建物が同時に抵当権の目的となつた場合における民法第三八八条の適用
二 国税徴収法(昭和三四年法律第一四七号による改正前のもの)に基づく滞納処分による公売と民法第三八八条の適用

裁判要旨

 一 同一の所有者に属する土地及びその上に存する建物が同時に抵当権の目的となつた場合においても、民法第三八八条の適用がある。
二 前項の場合には、国税徴収法(昭和三四年法律第一四七号による改正前のもの)に基づく滞納処分による公売のなされたときにも、民法第三八八条を類推適用すべきである。

参照法条

 民法388条,国税徴収法(昭和34年法律147号による改正前のもの)第3章

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