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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和37(オ)107

事件名

 詐害行為取消請求

裁判年月日

 昭和39年11月17日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第18巻9号1851頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和36年7月5日

判示事項

 債務者の適正価格による財産処分行為が詐害行為にあたるとされた事例。

裁判要旨

 債務超過の債務者が、とくにある債権者と通謀して、右債権者だけに優先的に債権の満足を得させる意図のもとに、自己の有する重要な財産を右債権者に売却して、右売買代金債権と同債権者の有する債権とを相殺する旨の約定をした場合には、たとえ右売買価格が適正価格であるとしても、右売却行為は民法第四二四条所定の詐害行為にあたるものと解すべきである。

参照法条

 民法424条

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