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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和38(オ)903

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和39年2月11日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第18巻2号315頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和38年5月16日

判示事項

 農業協同組合の運転手が私用のため組合所有の自動車を無断運行中事故を発生させた場合右組合が自動車損害賠償保障法第三条にいう「自己の為に自動車を運行の用に供する者」にあたるとされた事例。

裁判要旨

 農業協同組合の運転手が、私用に使うことを禁止していた組合内視に違反して組合所有の自動車を無断運転し、帰宅する途中、事故を起した等判示の事実関係のもとにおいては、右組合は、自動車損害賠償保障法第三条にいう「自己の為に自動車を運行の用に供する者」にあたると認めるのが相当である。

参照法条

 自動車損害賠償保障法3条,民法715条

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