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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)779

事件名

 有益費償還請求

裁判年月日

 昭和46年2月19日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第25巻1号135頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和41(ネ)1496

原審裁判年月日

 昭和42年3月30日

判示事項

 建物の賃借人が有益費を支出したのち建物の賃貸人が交替した場合と有益費の償還義務者

裁判要旨

 建物の賃借人が有益費を支出したのち建物の所有権譲渡により賃貸人が交替したときは、特段の事情のないかぎり、新賃貸人が右有益費の償還義務を承継し、旧賃貸人は右償還義務を負わない。

参照法条

 民法608条2項,民法196条2項

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