裁判例検索

裁判例結果詳細

最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(オ)712

事件名

 不当利得返還等請求

裁判年月日

 昭和46年4月9日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第25巻3号241頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

 昭和42(ネ)213

原審裁判年月日

 昭和44年2月13日

判示事項

 保険金受領の際差し入れられた「後日保険者に保険金支払の義務のないことが判明したときは、いつさいの責任を負い、保険者に迷惑をかけない」旨の誓約文言の効力

裁判要旨

 火災保険の保険金を受領するにあたり、保険契約者兼被保険者が保険者に対して差し入れた「後日保険者に保険金支払の義務のないことが判明したときは、いつさいの責任を負い、保険者に迷惑をかけない」旨の誓約文言は、保険者に対し、不当利得返還義務の範囲を特約するものであつて、有効である。

参照法条

 民法703条,民法91条,商法641条

全文