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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和45(オ)398

事件名

 持分更正登記手続承諾請求

裁判年月日

 昭和46年1月26日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第25巻1号90頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

 昭和43(ネ)159

原審裁判年月日

 昭和45年1月28日

判示事項

 遺産分割と登記

裁判要旨

 相続財産中の不動産につき、遺産分割により権利を取得した相続人は、登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、法定相続分をこえる権利の取得を対抗することができない。

参照法条

 民法177条,民法909条

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