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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和45(オ)617

事件名

 求償金請求

裁判年月日

 昭和46年3月16日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第25巻2号173頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 昭和42(ネ)518

原審裁判年月日

 昭和45年2月23日

判示事項

 債権者に対する関係では主債務者であるが内部関係においては実質上の連帯保証人にすぎない者に対する他の連帯保証人の求償権

裁判要旨

 甲が債権者に対する関係では主債務者であるが、内部関係においては実質上の主債務者乙の連帯保証人にすぎない場合において、連帯保証人丙が債権者に対し自己の負担部分をこえる額を弁済したときは、丙は、甲に対し丙の負担部分をこえる部分についてのみ甲の負担部分の範囲内で求償権を行使することができる。

参照法条

 民法465条1項,民法442条

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