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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和49(オ)1134

事件名

 遺留分減殺請求

裁判年月日

 昭和51年3月18日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第30巻2号111頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所  岡山支部

原審事件番号

 昭和43(ネ)183

原審裁判年月日

 昭和49年9月27日

判示事項

 相続人が被相続人から贈与された金銭をいわゆる特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に加える場合と受益額算定の方法

裁判要旨

 相続人が被相続人から贈与された金銭をいわゆる特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に加える場合には、贈与の時の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算した価額をもつて評価すべきである。

参照法条

 民法903条,民法904条,民法1029条,民法1044条

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