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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和49(オ)1152

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和51年2月13日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第30巻1号1頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 昭和46(ネ)457

原審裁判年月日

 昭和49年9月11日

判示事項

 売買契約が民法五六一条により解除された場合と目的物の引渡を受けていた買主の使用利益返還義務

裁判要旨

 売買契約に基づき目的物の引渡を受けていた買主は、民法五六一条により右契約を解除した場合でも、原状回復義務の内容として、解除までの間目的物を使用したことによる利益を売主に返還しなければならない。

参照法条

 民法545条,民法561条

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