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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和49(オ)687

事件名

 譴責処分無効確認

裁判年月日

 昭和52年12月13日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第31巻7号1037頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和47(ネ)3075

原審裁判年月日

 昭和49年4月26日

判示事項

 使用者の行う企業秩序違反事件の調査と労働者の協力義務

裁判要旨

 労働者は、使用者の行う他の労働者の企業秩序違反事件の調査について、これに協力することがその職責に照らし職務内容となつていると認められる場合でないか、又は調査対象である違反行為の性質・内容右違反行為見聞の機会と職務執行との関連性、より適切な調査方法の有無等諸般の事情から総合的に判断して、右調査に協力することが労務提供義務を履行するうえで必要かつ合理的であると認められる場合でない限り、協力義務を負わない。

参照法条

 民法623条,労働基準法第2章

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